自分の土地だからといって、どんな家でも建てられるわけではありません。
それは、建築について守らなければならないルールが
「都市計画法」「建築基準法」「民法」などで定められているからです。
ここでは特に、住宅を建てる前に知っておきたい法的な規制について、
基本的なことをチェックしてみましょう。
家を建てる際に、その土地にどれくらいの大きさの家が建てられるかを定めたのが、住居系(7種)・商業系(2種)・工業系(3種)に分類された「用途地域」です。それぞれの地域毎に下記のような建築制限が設けてあります。
  用途地域 特徴 容積率 建ぺい率
 住 

第1種低層住居
専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 50、60、80、100、150、200 30、40、50、60のうち都市計画で定める割合
第2種低層住居
専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種中高層
住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 100、150、200、300
第2種中高層
住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域 200、300、400 60
第2種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
準住居地域 道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域


近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 200、300、400 80
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 200、300、400、500、600、700、800、900、1000


準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 200、300、400 60
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域(住宅建設は不可) 30、40、50、60のうち都市計画で定める割合
  無指定地域   50、80、100、200、300、400 30、40、50、60、70のうち特定行政庁が定める割合
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
容積率は敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合のこと。
建ぺい率の緩和
近隣商業地域及び商業地域外でかつ防火地域内にある耐火建築物、または街区の角地にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建ぺい率を10%加算できます。
容積率の制限
前面道路の幅によって制限され、道路幅が12m未満の場合、住居系地域の建物の容積率は道路幅×0.4と定められています。
例えば、容積率が200%の第1種住居地域で前面道路の幅員が4mの場合、《4×0.4=160%》となり、従って容積率は160%となります。
第1種、2種低層住居専用地域の場合は、建物の高さは10mまたは12m以内と制限されています。
これに加えて、建物の高さは、建築基準法でいう斜線制限(主に道路斜線制限と北側斜線制限)によって、規制されています。
道のないところに、住宅を建てることはできません。敷地の前には、必ず道路が通っていなければならず、しかも敷地に接する前面道路の幅は4m以上なければならないことになっています。もしも、前面道路の幅が4mない場合は、道路の中心線から敷地を2m以上後退させなければなりません。
また、一般的に敷地は道路に2m以上接していなければならないとされています。敷地が道路に接していない場合は、敷地から道路につながる一定の幅の路地をつくることになります。
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