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用途地域 |
特徴 |
容積率 |
建ぺい率 |
住 居 地 |
第1種低層住居 専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
50、60、80、100、150、200 |
30、40、50、60のうち都市計画で定める割合 |
第2種低層住居 専用地域 |
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第1種中高層 住居専用地域 |
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
100、150、200、300 |
第2種中高層 住居専用地域 |
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第1種住居地域 |
住居の環境を保護するため定める地域 |
200、300、400 |
60 |
第2種住居地域 |
主として住居の環境を保護するため定める地域 |
準住居地域 |
道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 |
商 業 地 |
近隣商業地域 |
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
200、300、400 |
80 |
商業地域 |
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
200、300、400、500、600、700、800、900、1000 |
工 業 地 |
準工業地域 |
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 |
200、300、400 |
60 |
工業地域 |
主として工業の利便を増進するため定める地域 |
工業専用地域 |
工業の利便を増進するため定める地域(住宅建設は不可) |
30、40、50、60のうち都市計画で定める割合 |
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無指定地域 |
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50、80、100、200、300、400 |
30、40、50、60、70のうち特定行政庁が定める割合 |