家を建てると、実際にどのような税金がかかるのでしょうか。
ここでは、建てたあとからもかかる税金も含めて、
その概略をご紹介しましょう。
工事請負契約書、売買契約書、住宅ローン契約書などを作成する際にかかる税金。


[印紙税の税額]
契約書の記載金額 工事請負
契約
売買
契約
住宅ローン
契約
100万円超〜200万円 400円 2,000円
200万円超〜300万円 1,000円
300万円超〜500万円 2,000円
500万円超〜1,000万円 10,000円
1,000万円超〜5,000万円 15,000円 20,000円
5,000万円超〜1億円 45,000円 60,000円
金額の記載のないもの 200円
不動産を登記するときにかかる税金。
家を新築したときには保存登記が、土地や家屋を購入したり贈与を受けたときには所有権移転登記が必要です。また、住宅ローンを利用する場合には、その担保として抵当権を設定することがあり、そのためにも登記が必要です。
保存登記 (建物)固定資産税評価額×0.15%
移転登記 (建物)固定資産税評価額×0.3%
(土地)固定資産税評価額×1%
抵当権設定登記 債権額×0.1%
【公庫・財形年金は非課税】
[固定資産税評価額]
固定資産税の課税台帳登録価額のこと。
一般的に、建物は建物建築費の約5〜7割、土地は取引価格の約7割程度といわれています。
新築の場合は、他の固定資産税台帳価額を基礎として、登記官が認定した価額になります。

※……は特例措置の場合です。
以下用件すべてにあてはまる場合に適用されます。
[特例措置の要件]
・新築住宅は、床面積が50m2以上
・中古住宅は、新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積が50m2以上
・住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅
・自ら居住するための住宅であること
・新築または取得後1年以内の登記であること
※登記の申請書に家屋所在地の市町村長証明書を添付しなければなりません。登記した後で証明書を提出しても特例は受けられませんのでご注意ください。
土地・建物を取得したとき、これらの不動産の取得に対して、一度だけその不動産が所在する都道府県に納付する税金。

○住宅の新築・新築住宅購入・増改築
 建物の固定資産税評価額×3%
【特例措置】
(建物の固定資産税評価額−1,200万)×3%
[特例措置の要件]
床面積50m2以上240m2以下の場合

○中古住宅購入
 建物の固定資産税評価額×3%
【特例措置】
(建物の固定資産税評価額−特別控除額)×3%
※下記「控除額表」を参照してください。
新築年月日 控除される額
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日〜 1,200万円
○住宅用土地の購入
 土地の固定資産税評価額×1/2×3%
【特例措置】
次のいずれか多い額が税額から減額されます。
a.45,000円
b.土地の1m2あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200m2まで)×3%
[特例措置の要件]
■新築住宅用土地の取得
(1)取得した土地の上に2年以内(注1)に特例適用住宅を新築した場合
(2)特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
(3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地を住宅の新築後1年以内(注2)に取得した場合
■中古住宅等用土地の取得
(4)土地を取得後1年以内にその土地の上にある既存住宅または上記(3)に該当しない新築未使用の特例適用住宅(注3)を取得した場合で、取得者自身が居住するもの
(5)既存住宅または上記(3)に該当しない新築未使用の特例適用住宅(注3)を取得後1年以内にその敷地を取得した場合で、取得者自身が居住するもの
(注1)平成11年4月1日から平成18年3月31日までの土地の取得については、原則、3年以内となります。
(注2)平成10年4月1日以後に新築された住宅(自己の居住用でないもの)で、かつ土地の取得が平成11年4月1日から平成16年月31日までに行われた場合は2年以内となります。
(注3)平成10年4月1日以後に新築された住宅に限ります。

※特例措置の適用を受けるには、住宅・住宅用土地の取得後一定期間内に都道府県の税務事務所に申告する必要があります。詳しくは、各都道府県税務事務所にお問合せください。
住宅の取得にあたって課税されます。土地の購入代金については非課税ですが、不動産会社に支払う仲介手数料や宅地造成費用は課税されます。
毎年1月1日現在、家屋や土地などを所有している場合にかかる税金で、その年の4月より4回に分割して納税します。

固定資産税評価額×1.4%

【特例措置】
新築住宅:床面積120m2までの部分については、税額が3年間(3階建て以上の耐火住宅は5年間)半額に軽減される。
※平成18年3月31日までの取得
土地:一般住宅用地(200m2超の部分)については、1/3に減額、小規模住宅用地(200m2以下)については、1/6に減額されます。
都市計画法に定める市街化区域内の建物や土地にかけられる税金で、固定資産税と併せて徴収されます。

固定資産税評価額×0.3%

【特例措置】
一般住宅用地(200m2超の部分)については、2/3に減額、小規模住宅用地(200m2以下)については、1/3に減額されます。
贈与税については「住宅所得資金の贈与の特例」として、非課税限度枠を増やすことができます。平成15年度の税制改革により、贈与税と相続税を一体化して考える新制度が導入されました。旧制度との選択適用が可能です。

  旧制度(通常贈与の特例) 新制度(相続時清算課税制度の特例)
制度の概要 住宅の取得・新築・増改築等の対価に充てる為の金銭を贈与された場合に贈与税の負担を軽減する制度。 贈与税と相続税を一体化して遺産相続時に税額を清算する制度。特例以外は2500万円までが非課税。
非課税枠 非課税限度額550万円
1500万円までは税額が軽減(5分5乗方式)
非課税枠3500万円(累計)
超える部分は一律20%課税
特例の有効期限 平成17年12月31日までの経過措置その後は廃止 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与
贈与をする人 自己の父母又は祖父母
年齢制限なし
自己の父母
年齢制限なし
贈与を受けられる人 子・孫
年齢制限なし
合計所得金額1200万円以下

20歳以上
所得制限なし
利用できる回数 生涯に一度限り 回数の制限はなし
共通要件 自己居住用家屋の取得(敷地を含む)贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得を行い居住している事、又は同日後遅延なく居住する事が確実と見込まれる事(翌年12月31日までに居住しない場合、特例は取り消される) 自己居住用家屋の取得(敷地を含む)贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得を行い居住している事、又は同日後遅延なく居住する事が確実と見込まれる事(翌年12月31日までに居住しない場合、特例は取り消される)
個別要件 床面積50m2以上
床面積の50%以上が居住用
中古住宅は建築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)
【新築の場合】贈与を受けた前5年以内に自己又は自己の配偶者の有する住宅に居住したことがない者
【買い替え、建替えの場合】贈与を受けた年の12月31日までに既存住居を譲渡または取り壊していること
【増改築の場合】工事費用1000万円以上又は床面積の増加が50m2以上になる大規模修繕
床面積50m2以上
床面積の50%以上が居住用
中古住宅は建築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)
【増改築の場合】工事費用100万円以上増改築後の家屋の床面積が50m2以上
申告 必要 必要

上記税金の納税時期、方法、税額特例措置などはそれぞれの税金によって異なります。詳しくは所轄の税務署や各都道府県、市町村窓口などにお問合せください。
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